【問15】 瑕疵担保責任に関する次の記述の正誤を答えなさい。
瑕疵担保に基づく損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物に瑕疵があることを知った時から進行する。
【正解】×
【解説】 最判平成13年11月27日の判例によると、「瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引き渡しを受けた時から進行すると解する」としている。よって本記述は誤り。
なお、瑕疵担保による損害賠償請求権の行使は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。