答え11

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【問11】 建築基準法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に必ず報告しなければならない。
【正解】×
【解説】建築基準法15条3項ただし書きによると、滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積が合計で十平方メートル以内である場合においては報告する必要はないとされている。これは、滅失や損壊が小さい場合にまですべて都道府県知事に報告しなければならないとしてしまうと、膨大な量を報告しなければならなくなってしまうし、十平方メートル以内の滅失等であれば周辺住民にも危害が及びにくいと考えられていることからこのように規定された。よって、必ず報告しなければならないとしている点で本記述は誤り。





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