答え16

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【問16】 賃借権に関する次の記述の正誤を答えなさい。

 

 賃貸人は、賃貸借の目的物に瑕疵があることを知らなかった場合には、担保責任を負わない。
【正解】×
【解説】売買の規定は、民法559条によって売買以外の有償契約にその有償契約の性質がこれを許さない限り準用されるところ、賃貸借契約は有償契約である。したがって、賃貸借にも、売買の瑕疵担保責任の規定が準用される結果、賃貸人は、賃貸借契約の目的物に瑕疵があることを知らなかった場合であっても、担保責任を負う。よって、本記述は誤り。





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