答え14

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【問14】 弁済の充当に関する次の記述の正誤を答えなさい。
債務者が債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、元本、利息、費用の順に充当しなければならない、
【正解】×
【解説】民法491条によると、「順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない」とされている。この趣旨は、債権者にとって、上記の順番が一番有益である点にある。よって、元本、利息、費用の順に充当しなければならないとしている点で誤り。

 





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