宅建試験合格後から登録までの流れ

宅地建物取扱主任者試験は、宅建資格をすぐに使うつもりがなく、将来に備えて受験する人や、不動産業界や法律について勉強したい、という目的で受験する人もいます。

 

そうした方は宅建主任者に登録する必要はありません。

 

しかし、多くの方は不動産業界ですでに働いていたり、これから不動産業界に就職する、という方でしょう。

 

その場合、宅地建物取扱主任者になるためには、登録をする必要があります。その流れをご説明しましょう。

 

まずは宅建試験にみごと合格したら、宅地建物取扱主任者資格者になる必要があります。

 

ポイント

そのためには、ご自分が2年以上(通算で)の実務経験があれば、すぐに宅地建物取扱主任者資格者になることができます。

 

この実務経験というのは、不動産業の現場で、土地や建物の売買や賃貸といった実務をしたことがあることを指します。

 

そのため、不動産会社で経理や総務を行っていた、という場合には実務経験があることにはなりません。

 

実務経験がない場合

それでは実務経験がない場合にはどうすればよいのでしょうか? そうした場合のために、「宅建登録実務講習」というものが設けられています。

 

この講習を受けることで、宅地建物取扱主任者資格者になることができるのです。

 

登録実務講習は公益財団法人不動産流通近代化センターや資格の予備校などが行っています。

 

講習の内容は通信講座と演習、そして修了試験があります。宅建制度の趣旨や広告、税金、契約書の作成など実務的な内容を学ぶことができます。

 

気になるのが修了試験ですが、合格率は100%に近くなっていますので、まじめに勉強すればまず合格できます。

 

こうして実務経験を満たすか、登録実務講習を修了したら、宅地建物取扱主任者資格者となれます。

 

ポイント

その後、登録申請をすることで、宅建主任者として都道府県知事の登録を受けることができます。

 

この際、宅建試験合格から1年を超えている場合には、5時間の法定講習を受けないといけません。

 

そのため、宅地建物取扱主任者として実際に働く予定がある方は、宅建試験に合格したら、早めに宅地建物取扱主任者に登録するのがよいですね。