【問20】 宅地建物取引業法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在を確知できないときは、漢方又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
【正解】×
【解説】宅地建物取引業法67条によると、公告の日から三十日を経過しても申し出がなされない場合に免許を取り消すことができるとされている。よって、2週間経過としている点で本記述は誤り。