【問16】 宅地建物取引業法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額の十分の二を超えることとなる定めをしてはならない。
【正解】○
【解説】宅地建物取引業法38条1項に本記述どおり規定されている。十分の二を超えた部分については無効となる(同条2項)。手付の額も十分の二をこえる額の手付を受領することができないとされており(同法39条)、「十分の二」というキーワードは覚えておきたい。よって、本記述は正しい。