【問5】 宅地建物取引業法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
この法律にいう宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
【正解】×
【解説】宅地建物取引業法2条2号によると、宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で行として行うものをいい、自己賃借については宅地建物取引業に含まれない。したがって、賃借ではなく、賃借の代理のみが宅地建物取引業に含まれることになる。よって、賃借としている本記述は誤り。