【問1】 宅地建物取引業法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
宅地建物取引業を営もうとする者は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は、当該都道府県知事の免許を受けなければならず、その有効期間は10年である。
【正解】×
【解説】宅地建物取引業法3条によると、「宅地建物取引業を営もうとする者は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない」とされており、同条2項では、「前項の免許の有効期間は、5年とする」と規定されている。したがって、有効期間を10年としている本記述は誤り。