答え10

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【問10】 建築基準法に関する次の記述に関する正誤を答えなさい。
建築主が建築物を建築しようとする場合には、建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、建築物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合には、都道府県知事へのその旨の届け出はする必要はない。
【正解】×
【解説】建築基準法15条によると、建築主が建築物を建築しようとする場合だけでなく、建築物の除去の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合においても、都道府県知事へのその旨の届け出は必要となる。これは、建築物を建築する時だけでなく、建築物を除去する場合においても、一定程度周辺環境へ影響を与えることから、いずれの場合にも工事をする旨の届け出を義務付けられた。よって、届け出を不要としている点で本記述は誤り。

 





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