答え4

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【問4】 国土利用計画法に関する次の記述の正誤を答えなさい。
国土交通大臣は、全国計画の閣議決定があったときは、遅滞なく全国計画を公表しなければならないが、都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なくその要旨を公表すれば足りる。
【正解】○
【解説】土地利用計画法7条5項によると、都道府県は、都道府県計画を定めたときは、遅滞なくその要旨を公表しなければならないとされている。要旨で足りることの趣旨は、都道府県計画の全文を公表することになると膨大な量の資料となってしまい、公表するまでに時間がかかってしまうことを防止する点にある。よって、本記述は正しい。





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