信義誠実の原則に関する問題の答え
【問7】 信義誠実の原則に関する次の記述の正誤を答えなさい。
不動産仲介業者は、直接の委託関係がない第三者に対しては、信義誠実の原則を負うことはないので、権利者の真偽につき格別の注意義務を有しない。
【正解】×
【解説】最判昭和36年5月26日によると、「不動産仲介業者は、直接の委託関係はなくても、業者の介入に信頼して取引をなすに至った第三者一般に対しても信義誠実を旨とし、権利者の真偽につき格別に注意する等の一般的注意義務がある」としている。
したがって、信義誠実の原則を負うことはないとしている点で誤り。