後見人に関する問題の解答
【問8】 後見人に関する次の記述の正誤を答えなさい。
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等以内の親族等の請求により後見開始の審判をすることができる。
【正解】×
【解説】後見開始の審判は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によりすることができる(民法7条)。
したがって、事理を弁識する能力が著しく不十分である者としている点で誤り。
なお、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、補佐開始の審判を請求することができる(民法11条)。