答え13

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【問19】 債権譲渡に関する以下の事例につき判例の趣旨に照らし正誤を答えなさい。
Aは、AのBに対する債権を平成26年10月5日にCに対し譲渡し、10月9日にその旨の確定日付のある通知がBに到達した。その後、Aは同債権を同年10月7日にDに対しても譲渡し、10月8日にその旨の確定日付のある通知がBに到達した。この場合、譲渡されたのが先であるCはDに対して本件債権譲渡を対抗することができる。
【正解】×
【解説】最判昭和49年3月7日の判例によると「譲受人相互の間の優劣は、通知又は承諾が付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は、通知又は承諾そのものにつき必要である」としている。よって、本事例では、先に到達したDがCに対して対抗することができる。





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